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お知らせ
2025.09.19
令和8年4月1日から 道路交通改正が施行されます 自転車は「軽車両」に位置付けられており事故を起こせば過失を問われるます 今までは赤色切符(交通切符)でしたが令和8年4月1日からは青色切符(交通反則告知書)に変わります 違反金を滞りますと刑事手続きの処理に入り前科がつくことになります 16歳以上の方が対象だそうです 警察庁交通局発行「自転車を安全・安心に利用するために」という自転車ルールブックが添付されていますので一度目を通してみてください。
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